JAPHICマークの取得コンサルティング
当社のJAPHICマーク取得の支援は、無駄のない効率の良い支援を行っています。
第三者認証のコンサルティングというと、長い時間をかけ、たくさんの資料を作っていく事が活動と考える事業者・コンサルタントも多くいらっしゃいます。
しかし、時間をかければ良いシステムはできるかというと、そうとも言えないと考えています。
JAPHICマークの審査は、個人情報保護法に基づき具体的な指針として、内閣府の外局にある「個人情報保護委員会」が定めた「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を基に審査を実施します。
ガイドライン記載の要求事項に従って、必須項目は100%、努力項目は70%以上を合格ラインとしているため、JAPHICマークの取得により個人情報保護法に遵守していると言えます。
取得活動において、多くのコンサルタントは必須項目100%、努力項目100%での合格を目指してしまい、結果的に、人的労力のかかる仕組み作りになったり、コンサルティングコストが高くなる結果となる事があります。
当社のコンサルティングは今までの実績と経験をいかし、努力項目70%くらいでいくか、100%でいくか、ご相談しながら取得までの活動を進めて参ります。
できるだけ「軽い」仕組みで取得したいか、しっかりとした仕組みをじっくりと作り込むかどのような形で取得を目指すか、まずはご意向をお聞かせください。
・先生タイプのコンサルティングに疲れてしまったら
・効率よく、できるだけ時間をかけずにマークがほしい
・個人情報の保護をマーク取得活動を通してしっかりと行いたい
と思ったら、マーク取得支援にお問合せください。
活動開始前に、担当コンサルタントとのお打合せも可能です。
JAPHICマークの審査について
JAPHICマークの認証は、毎月1日にJAPHICマーク認証機構より発行されます。
前月の15日までに審査機関が認証機構に審査報告を提出し、機構内で合格と判断されると翌1日に発行されます。
当社はJAPHICマークの審査機関である株式会社PICCと提携しています。
審査の申請については当社コンサルタントがPICC審査員と連携し調整いたしますので、煩わしい手続きは必要ありません。
JAPHICマーク取得費用
取得の費用は、コンサルティング費用、審査費用、審査員の移動交通費・宿泊費(訪問審査の場合)がかかります。
コンサルティングは、中小企業では2~3回(2~3時間/1回)で取得可能ですが、会社の規模・条件により変わりますのでお問合せください。
審査費用
JAPHICマークの審査に関わる料金(申請審査料+認証費)は次の通りです。
(現地審査に係る交通費・宿泊費実費が別途必要です)
新規の申請
新規申請 | 従業者5名まで | 6~50名まで | 51名以上 |
---|---|---|---|
申請審査料 | 105,000円 | 157,500円 | 210,000円 |
認証料 | 52,500円 | 73,500円 | 105,000円 |
合計(税込) | 157,500円 | 231,000円 | 315,000円 |
更新の申請
更新申請 | 従業者5名まで | 6~50名まで | 51名以上 |
---|---|---|---|
申請審査料 | 42,000円 | 84,000円 | 126,000円 |
認証料 | 52,500円 | 73,500円 | 105,000円 |
合計(税込) | 94,500円 | 157,500円 | 231,000円 |
- 上記の料金(申請審査料+認証料)はJAPHIC機構にお支払いください。審査員の移動交通費・宿泊費は別途、個人情報審査センター(PICC)にお支払いください。
- 適用ガイドライン(審査範囲の追加)に該当する場合は審査費用が10,000円加算されます。該当数により、加算額が変動することはありません。
- 申請審査料、認証料のお支払い後、審査手続きを開始いたします。お支払いは審査前の指定する期日までにお願いします。審査の結果、合格できない場合は、認証料のみ返金となります。
- 申請審査料、認証料には、審査関係事務経費、書類審査、報告書作成、現地審査の各費用(審査員の移動交通費・宿泊費は別途必要です)JAPHICマークの発行、JAPHICマーク認証書の発行、ご契約の手続き費用を含みます。これらは事業規模によって異なります。
- 従業者とは、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に基づき、申請事業者の組織内で直接、間接に事業者の指揮監督を受けて業務に従事している者をいい、雇用関係にある者 ( 正社員、契約社員、嘱託社員、パート社員、アルバイト社員等 ) と取締役、執行役、理事、監査役、監事、派遣社員等も含みます。なお、従業者数の確定は申請時点での人数で行います。